【薬物使用防止キャンペーンにゃ - マンガ「薬物の所持編」】
たとえ使うつもりではなく、持っているだけだとしても
薬物の所持は犯罪です。
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2014年(民国103年)から、九藏喵窩(じょうざんみゃおうお)は中華民国行政院の教育部(日本で例えると文部科学省)と連携して、薬物使用防止に関するマンガの連載を行っています。
このマンガは、教育部のなかで高校および各種大学を担当する部署「學生事務及特殊教育司」の公式サイトと、「台灣國語日報(MANDARIN DAILY NEWS)」でもいつでも見ることができます。
週2回の連載によって、薬物使用がいかに恐ろしいものかが多くの学生たちに伝わっていることでしょう。
では今回も、薬物についての常識ワンポイントを見てみましょう!
薬物の所持編
1.見て!見て!これエクスタシーだよ!
2.サル~ 持ってるだけでも違法だよ!
3.え?別に使うつもりじゃないし?
質問
サルは友達にエクスタシーを得意げに見せています。使用さえしなければ、サルの行動は違法にはならない……でしょうか?
解答:サルはレベル2の薬物を持っている、それだけで違法です。
※エクスタシーは日本ではMDMAと呼ばれ麻薬及び向精神薬取締法によって規制されています。
気をつけて
1.台湾の麻薬管理条例 第11条第2項により規定されています。「レベル2の薬物を所持しているものは、2年以下の有期懲役または3万元以下の罰金。」また同じく第4項には「レベル2の薬物を正味重量20グラム以上持っていたものは、6ヶ月以上5年以下の有期懲役に加えて、70万元以下の罰金。」とあります。
2.学生はしばし、友達に見せびらかすだけで、自分たちで使いさえしなければ、刑事責任は問われないと思っていることがあります。これは間違っています。薬物は所持しているだけで違法行為です。
※日本でもMDMAの所持は、麻薬及び向精神薬取締法により単純所持で7年以下の懲役が科せられます。